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S3を取るためにOBSをしているとき、STARの承認の出し方が管制官によって違うかもしれません。
例えば
「Cleared to IKOMA via IKOMA EAST arrival.」
と
「Cleared via IKOMA EAST arrival.」
意味は分かるけどどっちが正しいの?と思う方がもしかしたらいるかもしれません。
そんなあなたの疑問を解決します。
STARの承認
STARの承認に関する規定は次の通りです。
管制区管制所等が到着機に対し進入フィックス等までの管制承認を発出する場合は、次に掲げる事項を含むものとする。ただし、進入許可の発出と同時に当該計器進入方式に接続するSTARを承認する場合は、(7)b(a)によるものとする。
VATJPN管制方式基準(Ⅱ)計器飛行管制方式7到着機(2)進入フィックスへの承認
(a) 進入フィックス等の名称(ただし、(b)によりSTARを承認することにより進入フィックスが特定できる場合は、省略することができる。)
(b) 進入フィックス等までの飛行経路
(c) 高度
(d) その他必要な事項
もうすでに答えが載ってますが…
先ほどのIKOMA EAST arrivalの場合

KODAIからIKOMAを結ぶSTARとして公示されています。
つまりIKOMA EAST arrivalを承認すれば進入フィックスはIKOMAしかありませんから、(a)の進入フィックスの名称(to IKOMA)の部分は省略することができるのです。
ただし、あくまで省略することができるなので先ほどの2つの例はどちらも正しいです。(交信量を減らすという観点から考えれば、省略したほうがいいのかもしれません。)
進入フィックスの名称を省略できないとき
さて、省略できる場合が存在するということはもちろん省略できない場合も存在します。
先ほどの反例、すなわちSTARの承認だけで進入フィックスを特定できない場合は進入フィックスの名称を省略することはできません。
例えば、中部空港のNORTH ARC arrivalを見てみます。

このSTARはどこから入っても、使用するIAPによって出口が異なります。
つまり、NORTH ARC arrivalの承認だけでは、「QUEST」に向かえばいいのか「POKER」に向かえばいいのかわからないのです。
このような場合は、きちんと進入フィックスの名称を伝えなければいけません。
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